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電子的診療情報連携体制整備加算の算定について

2026.06.01


当クリニックでは、令和8年度診療報酬改定で新設された電子的診療情報連携体制整備加算2に係る施設基準に基づき、以下の体制を整備しています。

①オンライン請求を行っております。

② オンライン資格確認を行う体制を有しています。

③ 電子資格確認を利用して取得した診療情報を診療室で閲覧または活用できる体制を有しています。

④ 電子処方箋を発行する体制を有しています。

⑤ 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。

⑥ マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。

⑦ 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、診療を行うことについて、見   やすい場所およびウェブサイト等に掲示しています。 上記の体制により、令和8年6月の診療報酬改定に伴い、 初診時には「電子的診療情報連携体制整備加算2(9点)」を、再診時には、「電子的診療情報連携体制加算(2点)」を月1回に限り算定致します。